基本的にビザの申請およびビザの延長が許可されるか否かは法務大臣の裁量によるため、許可が出ないこともございます。この点をご了解ください。 もしも残念ながらビザの申請が不許可となった場合、ビザ申請不許可理由の確認とビザの再申請の可否およびビザの再申請に当たってのコンサルティングまで責任をもって対応いたします。 一般的な業務の流れは以下の流れとなります。 |
1.お問い合わせ相談 |
まずご利用者さまから電話またはメールフォームでお問い合わせください。お問い合わせ内容をうかがって、対応方法などのご説明をいたします。この時点でのお問い合わせ相談については報酬は発生いたしません |
2.ご依頼の打ち合わせ |
お問い合わせ相談により、当事務所ご依頼される場合には、ご利用者さまの指定する場所に訪問し契約についての説明と契約にあたっての報酬額や費用をご説明いたします(個別の相談については下記の別途料金が発生するのでご注意ください)。基本的に契約書の受理と着手金が入金確認できた場合に正式受付となりますので、ご質問などがありましたらこの時にお尋ねください。契約内容の説明と契約書の受理については報酬は発生いたしませんが、個別のご相談をお受けする場合やご相談のみの場合には別途相談料金1時間7,000円(消費税込み)がかかります。なお暴力対策法の対象者、納税義務を意図的に回避している方、公序良俗に反する方、法令違反該当者のご依頼はお受けすることができませんので予めご注意ください(上記の対象である事を当方に告知することなく依頼され、法務局の調査で該当者であることが判明した場合には申請が認められなくとも通常の報酬金額を請求をさせていただきます)。 |
3.契約書の受付 |
ご依頼者さまからの契約書を受け取り後、当事務所から着手金のご請求書を発行いたします。入金確認でき次第、必要資料の収集、ビザ申請書類の作成に着手します。本国からの資料取り寄せなど一部の資料についてはお客様にお願いすることがございます。なお、お問い合わせ相談業務以降にメール等を含め申請に関する書類内容の確認、校正などを依頼された場合には、契約の申し込みとみなします。 |
4.ビザ申請書類の確認打ち合わせ |
出入国在留管理局への提出前に、ご利用者さまの指定する場所に訪問し提出するビザ申請書類の最終確認をいたします。確認後お客さまの署名をいただきます。 |
5.出入国在留管理局への申請取次 |
出入国在留管理局への申請手続きは当事務所が代行いたします。ご依頼者さまは基本的に出向かれる必要はございません(本人確認の発生しない申請の場合)。 申請後、出入国在留管理局で審査が行われ審査結果がでるまで1ヵ月~3ヶ月程度(永住などは6ヶ月から1年程度)かかります。審査の結果については当事務所に連絡があります。 |
6.許可の場合 |
ビザ申請が許可された場合には当事務所からご連絡と報酬残額の請求書を発行いたしますのでお支払いをお願いいたします。お支払いの確認ができ次第、新しい在留カード(Residence Card)をお渡しいたします。 |
7.不許可の場合 |
ビザ申請が不許可となった場合には報酬のお支払いの必要はございませんが着手金についてはお支払いが必要となります。 尚、ビザ再申請などの説明をいたしますのでご検討ください。 |