一時的に日本を離れたい(再入国許可申請)

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在留カードによるみなし出国制度

家族に会うためなど、本国に戻らなければならないときがあります。そんなときはどうしたらいいでしょうか?

在留カード(Residence Card)を所有していれば再入国がスムーズにできるようになりました。

在留カードを返却して出国すると取得したビザ(在留資格)が消滅したことになりますので注意しなければなりません。

2012年7月9日以降は、有効期限のある外国人登録証明書は在留カードとみなされます。

なお、再入国許可の申請については、1年以上日本に戻ってこない場合に必要となります。この申請は申請取次者として登録された行政書士が申請取次ぎをすることができます。

ただし、再入国許可が得られない場合もあります。たとえば、留学生ビザで日本に来たのに、すでに退学になってしまったケースや日本人と結婚したことにより、「日本人の配偶者等」のビザを取得ししたけれどもすでに離婚してしまっているケースなどを隠して出国し、その後出入国在留管理局がその事実を知ったときなどです。

これらの場合、その外国人の方が、もうすでに在留資格なし(在留カードの不正使用)と判断されますので、出入国在留管理局は再入国を許可しません。

在留カードや再入国許可の申請については行政書士法人JAPAN VISA STATUSまでお問い合わせください

 

在留カードで再入国がスムーズになります。

新型コロナウイルス感染症への再入国許可対応措置

令和2(2020)年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。

現在、日本に在留し、令和2(2020)年9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入国拒否対象地域(以下のリンク先に記載あり)に,再入国許可により出国を希望する方は,電子メール(法務省 本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出についての[再入国予定の申出]項にあるボタンから行います)で再入国予定を申し出て,受理書の交付を受けてください。

なお,出入国在留管理庁は,電子メールで送信された再入国予定の申出に返信する以外の方法で申出人に連絡することはありません。

また,再入国予定の申出に関し,手数料を徴収することもありません。

現在、日本に在留し、令和2(2020)年9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、出入国管理庁のホームページ別ウィンドウで開くをご参照の上で最新の情報で手続してください。

また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。

新型コロナウイルス感染症に対応する法務省のホームページリンク先

新型コロナウイルス感染症に対応する出入国管理庁の詳細は以下の法務省の新型コロナウイルス感染症に関する情報一覧を参照してください(情報は変更される頻度が高いので必ず最新の情報ページを参照してください)。

新型コロナウイルス感染症に対応する法務省のリンク先

法務省 新型コロナウイルス感染症に関する情報一覧http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.html

法務省 在留資格を有する外国人の再入国について(令和2(2020)年8月28日英文リンク有):https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

法務省 本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html