日本で起業し会社を経営したい(経営管理ビザ、起業ビザ)

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日本で会社の設立をしたい

日本で会社を創業したいとお考えの外国人の方も多いと思います。日本で起業し成功するためのビザは、2015年4月1日以降は「経営管理」と言うビザになりました。このホームページでは2015年4月1日からの「経営管理ビザ」についてご説明いたします。

 

申請者が他に日本のビザを持っていない場合

申請者が日本のビザを持っていない外国人の場合には、基本的に最初に申請するのは経営管理ビザで日本への滞在期間が4ヶ月間となります。ただし、日本の金融機関は原則として6ヶ月以上の在留資格がないと口座開設認めてくれませんので、日本に1年以上の在留資格をもって滞在している人をパートナーとする必要があります。

経営管理ビザは外国人の方が日本で起業するための準備活動を行いやすくするための特別なビザになります。

申請が認められると在留カードが発行されます(この申請時には日本の居住地住所が必要となるので注意が必要です)。在留カードが発行されるので本店所在地の確定や銀行口座の開設などが行いやすくなります。

「経営管理」ビザの申請にあたっては一定の要件がクリアされれば「経営管理」の在留資格が認められます。なお、申請にあたっての使用する事務所も不動産会社が発行した契約予定先のチラシや見取り図での申請となります。

申請者が日本に滞在し既に別のビザを持っている場合

この場合には、現在持っているビザの有効期間内に日本の法務局で法人登記手続き等を行い会社の法人登記(会社の設立)を完了させてから、その後ビザの変更手続きを行います。

法人登記完了後にビザの変更手続きが必要です

法人登記手続きが完了することで、日本に会社を設立することができたら、続いてビザの変更申請が必要となります。
変更申請は次の3つのパターンがあります

  1. 4ヶ月の経営管理ビザの場合には在留期間更新許可申請を行い1年間の経営管理ビザにします
  2. 既に別のビザを持っている場合には在留資格変更許可申請を行い1年間の経営管理ビザにします
  3. 申請者が「高度専門職第1号経営管理」に該当する場合には現在のビザを「高度専門職第1号経営管理」ビザに在留資格変更許可申請手続きを行います。この場合には在留期間は5年間となります

以下に外国の方がはじめて経営管理ビザを申請する場合と翌年以降経営管理ビザの在留期間更新許可申請をする場合の条件を記載します。

 

経営管理ビザの条件1

事業所の確保

最初に事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・本社など)が日本国内に確保されていることが求められます。月単位の短期賃貸スペースや容易に処分可能な屋台などは認められません。

原則として在留資格期間更新申請の場合などに出入国在留管理局は、ちゃんとした事務所が存在しているかどうかをチェックしに行くそうです。

住居用にしている建物を事業用として使う場合には一定のルールがありそのルールに該当しない場合には事業所として認められないので注意が必要です(例:不動産会社との賃貸契約書に事務所としての利用が認められる等が記載されている)。

 

経営管理ビザの条件2

事業内容(事業計画)と職務経歴

これから起業を考えている事業の計画内容や実際に展開を行っている事業内容が、実現性があり、損益計算書の予想など明確な事業計画に基づくものであることが求められるとともに、申請者自身の経歴が重視されます。

とくに、その事業分野について申請者自身に管理者としての全く経験が無いという場合には、現実的に事業運営をすることは厳しいものと判定される場合もあります。

事業計画書では、損益計算書を構成する要素となる予想額などが記載されて説明されているものの方が有利になりますが現実的でなければなりません。また、企業の憲法といわれる定款についてはしっかりとした内容のものが求められています。なお、計画がどんなに立派でも実態のない会社や実現不可能な事業や日本で違法となるものは認められません。

 

経営管理ビザの条件3

投資額

500万円相当額以上の投資をしていることあるいはそれなりの事業規模が必要です。

一般的には剰余金があるときは経営上問題無いと判断されますが、欠損金のあるときは債務超過になっているかどうかがポイントになります。債務超過の場合には会社の存続自体が困難とされ「投資経営のビザ」を許可するに値しないと判断されます。

なお、土地と建物の合計で500万円以上の投資額になっていれば、相当額の投資として認められます。

投資金額の500万円は家族から借金してものでもよいのですが、借金した場合にはその契約書を証明資料として提出する必要があります。

資本金については、日本人と共同で資本金1000万円の会社を設立し、500万円以上出資するケースでもビザ取得が認められますし、2015年4月1日以降は日本人のみが資本金を出資している場合でも認められるようになりました。

ただし、実際に経営を管理する外国人に管理者としての経験が全くない場合にはビザが発行され難いのが実情です。

 

経営管理ビザの条件4

社員・従業員

日本国内に住んでいる日本人(帰化した外国人)か「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者ビザ」(在留資格)を持っている外国人で、日本に住んでいる方が、常勤で働いていることが求められます。

ただし、2015年3月末日までは500万円の投資をしてさえいれば、社員は自分だけというケースでも了承されてきましたが、2015年4月の改定により500万円の要件は外れましたがその一方で、人が雇用できるだけの売上げや事業規模が求められるようになりました。

 

経営管理ビザ条件5

その他の条件と注意

外国人の方が会社を設立しようとすると、日本語での必要書類の整備や、許認可の問題や社員の採用実務から税務にいたるまでいろいろと問題が出てきます。

さらに、事務所の確保は、保証人の問題もあり、外国人の方にとってはかなりの難関になります。

居住地の確保や保証人の必要性などを考えると日本での各種の契約や手続きのためには、日本人のパートナーや在留の外国人の友人がいた方が有利です。

尚、日本で法人登記が認められた場合でも、出入国在留管理局が在留許可を認められないというケースも十分あるので会社の起業にあたっては現実的な事業方針と職務経歴が求められていることを忘れてはいけません。

 

経営管理ビザの取得

行政書士法人 JAPAN VISA STATUSでは、企業設立の専門職の先生や専門家とタイアップしておりますので、さまざまな解決策を提示することができますのでお気軽にお問い合わせください。

また、代表社員行政書士佐藤正巳自身が、会社の経営を10年以上続けてきた経験から事業計画書の作成や販売ルートの戦略などの面でお手伝いをすることもできますので、これから起業を検討されておりビザの申請をお考えの方はぜひお問い合わせください

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