アルバイトやパートなどをしたい
社会人として日本国内のIT企業で働いている外国人技術者の方が、休みの日に英会話学校で働きたいという場合にどうすればいいでしょうか?
ビザ(在留資格)の目的の活動の他に仕事をしたいというときには、出入国在留管理局から資格外許可を受けることになります。申請のときには、職種、勤務時間、期間、報酬額などが記載された雇用契約書のコピーを提出する必要があります。
許可された活動の内容は、雇用主となる企業名を記載された資格外活動許可書に記されます。現在では、在留カード(Residence Card)に資格外活動許可が印字されるようになりました。
ただし、臨時の講演会の講師や、テレビ出演のギャラなど業として行うものではないケースは許可を受ける必要はありません。
外国人留学生や就学生の方は、活動の内容や場所を特定しないでも資格外活動を行うことができます。
ただし、風俗関連のお店で働くことは禁止されています。
なお、技術や人文知識・国際業務のビザを持つ社会人の方も原則としてレストラン等でアルバイトで働くということは禁止となっているので注意してください。
出入国在留管理局に見つかると、素行不良と判断され、ビザの更新が不許可になることがあるので注意してくささい。
活動時間の上限は、留学生・就学生の場合は、1週については、28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)となります(平成22年7月に施行された在留資格「留学」と「就学」の一本化に伴い、1週間に28時間以内の資格外許可を受けられるようになりました。週28時間以内の資格外活動許可をきぼうする場合には改めて資格外活動許可申請が必要です)。
また、「文化活動」「家族滞在」のビザ(在留資格)は、原則として就労は認められていないのですが、本来滞在をする目的の範囲を逸脱しなければ、資格外活動の許可を出入国在留管理局に出すことで、パートタイムで働けます。
2012年5月9日から一部の優良外国人のビザ制度が変わりました。例えば外国人男性IT技術者が、出入国在留管理局から「高度人材外国人」と認められると家族滞在で同居している奥様の場合フルタイムでの就労ができるようになりました。
資格外活動の許可を出さないでアルバイトをしていると次回のビザ更新で不許可とされるケースもあるのでご注意ください。とくに資格外活動許可を出していないと永住申請が不許可となるケースがあります。
なお、活動に制限のない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザ(在留資格)を持っている外国人の方は、資格外活動を受ける必要はありません。
反対に、「短期滞在ビザ(在留資格)」で入国してきた外国人の方は、資格外活動は認められません。これに違反する方も多く、毎年退去強制になる典型的なパターンなので注意が必要です。
ただし、就労系ビザの更新でまだ就職先が決まっていない場合には特例で「短期滞在ビザ」へ変更ができます。この場合には資格外活動許可を受けることでアルバイトをすることが認められております。
留学生や社会人、家族滞在ビザの方で資格外活動の許可を取りたいとお考えの方は行政書士法人 JAPAN VISA STATUSまでお問い合わせください。