高度専門職ビザとは?
日本では、2012年5月7日より、高度人材に対するポイント制度(外国人ポイント制)がスタートしました。また、2013年12月24日からは、より利用しやすいよう制度が改正されました。そして2015年4月1日からは高度人材ポイント制度の評価方法をそのまま取り入れた高度専門職というビザが追加されました。また、2017年4月26日からは、ポイント加算される項目の見直しがありました。このサイトでは2017年4月に改正された高度専門職ビザの説明をおこなっております。
高度人材の活動内容を
- 高度学術研究活動:高度専門職第1号(イ)
- 高度専門・技術活動:高度専門職第1号(ロ)
- 高度経営・管理活動:高度専門職第1号(ハ)
の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が、一定点数(70ポイント)に達した場合に、在留資格「特定活動」を付与し、出入国管理上の優遇措置を与えるもので、これが、さらに進化して、2015年4月1日より独立したビザ(在留資格)となったのが、高度専門職ビザです。
背景としては、「日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力をもつ外国人が、円滑に日本に来られるようにする」という日本政府の戦略の流れから、制度が見直されたものです。
実際には日本政府が日本で生活をしてもらいたい、優秀な外国人を優遇する措置となります。
高度専門職1号および高度専門職2号とは?
職務上の高い能力をもつ外国人の方が、取得可能な高度専門職ビザは、高度専門職第1号と高度専門職第2号に分かれます。
あなたが高度専門職ビザに該当すると、まず、高度専門職第1号が与えられます。
そして、この在留資格を3年保持しつづけている外国人には、在留資格として高度専門職第2号が与えられることになります。
高度専門職第2号に該当すると、その所属機関の縛りがなく(同じ会社の同じ仕事内容)、無期限でその場所で働くことができます(「高度専門職第2号は、「高度専門職第1号」のうち「同じ仕事を行い続けたい」希望がある外国人が申請し許可されれば「在留期間が無制限」になる「高度専門職第2号」に移行できるというものです。、高度専門職第2号の方が転職しても、仕事内容が同様な職務内容の場合でも高度専門職第2号を維持できます)。
いわば、就業ビザの最高ステイタスというべき存在です。
ただし、在留カードは7年に一度、出入国在留管理局で更新する必要があります。
なお、高度専門職第1号で3年間日本において活動すると、永住権申請も可能に法改正されました(出入国在留管理局平成29年4月26日改訂「わが国への貢献」に関するガイドライン参照)。もし、あなたのポイントが80点以上の場合には永住許可申請に要する在留期間がわずか1年で可能となりました(永住許可に関するガイドライン-2 原則10年在留に関する特例-参照)。この制度は「日本版高度人材グリーンカード」と呼ばれています。
2015年3月末までは、高度人材ポイント制度の評価70ポイントで、「特定活動」の在留資格が与えられていました。そのため、すでに高度人材ポイント制で、70点に到達して「特定活動」の在留資格を所持している外国人は、「高度専門職第1号」と同じとみなされますので、今後は3年間、特定活動のビザを持っていることが明らかになれば、「高度専門職の第2号」に在留資格変更申請をすることができます。
高度専門職ビザの優遇措置とは?
高度人材ポイント制で、70ポイント以上獲得出来ると、「高度専門職第1号」として、次の優遇を受けることができます。
- 在留期間5年があたえられます。
- 複数の在留活動をすることが許されます。
- 配偶者も就労することができます。
- 一定の年収条件等をクリアすると親を日本に招聘し、一緒に生活できます。
- 永住許可が3年で取得できます(80点以上であれば永住許可が1年で取得できます)
- 一定の年収条件等をクリアすると、家事使用人を海外から連れてくることができます。
- 入国手続きや在留手続きを優先して処理してもらえます。
高度専門職ビザの優遇措置の詳細は高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度のどのような優遇措置が受けられる?を参照ください。高度人材ポイントの算出用エクセルファイルがダウンロード可能です(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html)
高度専門職の評価方法は高度人材ポイント制度を利用します
高度専門職の評価には外国人高度人材ポイント評価制度を利用します。
外国人高度人材ポイント評価制度は、2012年5月7日より日本が、国として好ましいと考える外国人(=高度専門職の人材)を優遇しようとするためのビザの制度で、3つの柱からなります。
1つめは、学術研究分野
2つめは、高度専門・技術分野
3つめは、経営・管理分野
です。
外国人ポイント評価制度は、この3つのカテゴリーにたいしてそれぞれの具体的な評価方法が提示されており、それらの評価には評価加点(ポイント)があり、これらの評価加点の合計が70点を超えた場合に申請するための条件が揃ったことなります。
以下具体的な申請方法について説明します。
ポイント評価のためには証明書類の提出が必要となります
学歴、職歴、年収、年齢(経営・管理分野を除く)で、それぞれポイントが用意されており、これらの合計が70ポイントに到達すると、日本国政府法務省が、高度専門職第1号と認め、5年の在留期限が与えられます。
評価するにあたっては、それぞれのポイントを証明する書類を用意しなければなりません。全てのポイント評価に対して証明する書類の写しを用意します。証明する書類がない場合、ポイント制の対象とはなりませんので、ご注意ください。審査官の理解を助けるために、専門的な賞や論文の場合、どのような意義や成果なのかを分かりやすく日本語で説明することが必要です(日本語の説明文の提出を求められる場合もあります)。
- 学歴については、卒業証明書を用意します。
- 職歴については、在職証明書や転籍証明書、離職票などの証明資料を用意します。
- 年齢については、パスポートで判断できますので、特に必要がありません。
- 年収については、日本の市町村から発行される納税証明書と課税証明書を使います(日本の所得税法に基づく年収となります、給料の総額とは異なる場合があるので注意してください)。なお、年収は外国の企業からの「報酬」があれば、それを加えることも認められます。
- 外国人にも住民票が交付されるので、その写しも用意します。
日本国法務省で用意している申請用紙に加え、事実を証明できる書類が一式揃ったところで、出入国在留管理局に自分で出向き、申請の手続きをします。
審査が終了すると、出入国在留管理局から文書による連絡があり、結果が判明します。
なお、出入国在留管理局から与えられるビザは、「高度専門職第1号(イ)または高度専門職第1号(ロ)または高度専門職第1号(ハ)(英語だとHighly Skilled Professional 1(a),1(b),1(c))」となります。新しい在留カードに、高度人材外国人に該当していることが、明記されます。
高度人材ポイント制のポイント計算内訳(2017年4月改定版)についてはこちらのPDFファイルをご参照ください。詳細な説明は以下となります。
高度人材ポイント制のボーナスポイント
高度人材ポイント制には、それぞれの分野にボーナスポイントが用意されていて、該当する場合には更にポイントが追加されます。当然このボーナスポイントについても該当し適用される場合には証明書が必要となります。合格点は各分野ともに合計70点以上が必要となります(尚、合計70点以上であっても犯罪歴や社会保険料の未払い、未納税等がある場合には対象とならない場合もあります)。
それではここからはそれぞれの分野ごとに加点(ポイント)を説明します。
高度学術研究分野(高度専門職第1号(イ))のポイント評価
なお、2013年12月の改定で、学術研究分野は最低年収の基準が撤廃されました。
学術研究をする外国人の皆様を対象として、日本への貢献度の高い人材、今後有益な影響を与えてくれそうな人材についてポイント制が用意されたものです。
この分野の申請をする外国人は、それぞれの各項目ごとに証明書を用意する必要があります。
学歴
学歴は、博士号(専門職に係る学位を除く)取得者が、30ポイント、修士号(専門職に係る博士を含む)が、20ポイント付与されます。
2017年4月26日の改訂により、今までは「高度学術研究分野」の学歴は修士以上が加算の対象となっていましたが、他の分野と同様に大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者についても加算の対象とします。ポイントは10ポイント与えられます。
職歴
職歴は、実務経験が7年以上ある場合、15ポイント、5年以上ある場合、10ポイント、3年以上ある場合、5ポイントが与えられます。
年齢
年齢要件は、29歳以下の場合、15ポイント、34歳以下の場合、10ポイント、39歳以下の場合、5ポイントが与えられます。
年収
年収は29歳までなら400万円以上の年収があるときに10ポイントで、100万円増えるごとに5ポイント増え、最高は、1000万円以上の40ポイント付与となります。
30歳~34歳については、ポイントが与えられるのは、500万円以上からで、500万円で15ポイントとなり、100万円増えるごとに5ポイント増え、最高は、1000万円以上の40ポイントとなります。
35歳~39歳の場合は、600万円以上年収があるときに、20ポイントが与えられ、100万円年収が増えるごとに5ポイントの増加となり、最高は、1000万円以上の40ポイントです。
40歳以上の場合は、800万円以上の年収があるときのみポイントが与えられ、30ポイントになります。900万円以上になると35ポイント、1000万円以上になると40ポイントが与えられます。
また、海外の機関からの報酬であっても外国人が海外から日本へ派遣されるケースではその報酬についても年収に加算することができるようになりました。年収には賞与・ボーナスも含まれます。
高度学術研究分野のボーナスポイント
高度学術研究分野では以下の7つのボーナスポイントが設定されています。
- 研究実績に応じてポイントを評価するもので、
- 特許の発明が、1件以上で20ポイント
- 日本に来る前に公的機関から助成金を提供を受けた研究に従事した実績が3件以上で20ポイント
- 申出人が責任著者である研究論文(学術論文データベースに登録が確認できるもの)が3本以上で20ポイント
- その他著名な賞の受賞歴等で、法務大臣が個別にポイント付与を判断した場合は、20ポイントが与えられます。なお、補足説明として賞や論文の持つ意味や価値について説明をすることが求められます。
2014年の改正で対象項目が2項目以上ある場合には一律25ポイントとなりました。
- 日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労実績がある場合は10ポイントが与えられます。更に就労する機関が中小企業の場合には別途10ポイントが加算されます
- 試験研究費等比率が3%を超える中小企業への就労だと5ポイント
- 職務に関する外国の資格保有について5ポイント
- 日本国内の大学で学位を取得した場合は10ポイントが与えられます。
- 日本語能力試験N1取得またはこれと同等以上の能力を試験で認められている(ex.BJTビジネス日本語能力テストの場合は480点以上の点数)場合、または外国の大学で日本語を専攻して卒業した者には15ポイントが付与されます。日本語能力試験N2取得またはこれと同等以上の能力を試験で認められている(ex.BJTビジネス日本語能力テストの場合は400点以上の点数)の場合は10ポイントが与えられます。ただし、日本語能力試験N1、N2両方を取得している場合には日本語能力試験N1取得の15ポイントのみが付与されます。また日本語能力試験N2のみを取得している人は、”5.日本国内の大学で学位を取得した”場合の10ポイントを取得した人は対象とはなりません。
- 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事する(ただし法務大臣が認める事業限る)人材にについて特別加算として10ポイントが与えられます(ただし、本邦の高等教育機関における研修については、”5.日本国内の大学で学位を取得した”場合の10ポイントを取得した人は対象とはなりません)。
高度専門・技術分野(高度専門職第1号(ロ))のポイント
IT技術者や新素材の開発に従事するエンジニアなど、日本の成長に貢献する可能性の高い外国人のために項目に応じてポイントが用意されたものです。
学歴
学歴については、博士号が30ポイント、修士号が20ポイント、大学等の卒業の場合は、10ポイントが付与されます。修士号を持っている人については、更にMBAあるいはMOTの資格を有する場合には5ポイントが加算となります。
職歴
職歴については、10年以上が、20ポイント、7年以上が、15ポイント、5年以上が、10ポイント、3年以上が、5ポイント付与されます(この職歴とは従事しようとしている職務に係る実務経験に限ります)。
年収
最低年収は300万円以上となります。
29歳までなら400万円以上の年収があるときに10ポイントで、100万円増えるごとに5ポイント増え、最高は、1000万円以上の40ポイント付与となります。
30歳~34歳については、ポイントが与えられるのは、500万円以上で、15ポイントとなり、100万円増えるごとに5ポイント増え、最高は、1000万円以上の40ポイントとなります。
35歳~39歳の場合は、600万円以上年収があるときに、20ポイントが与えられ、100万円年収が増えるごとに5ポイントの増加となり、最高は、1000万円以上の40ポイントです。
40歳以上の場合は、800万円以上の年収があるときのみポイントが与えられ、30ポイントになります。900万円以上になると35ポイント、1000万円以上になると40ポイントが与えられます。
また、海外の機関からの報酬であっても外国人が海外から日本へ派遣されるケースではその報酬についても年収に加算することができるようになりました。年収には賞与・ボーナスも含まれます。
年齢
年齢要件は、29歳以下の場合、15ポイント、34歳以下の場合、10ポイント、39歳以下の場合、5ポイントが与えられます。
高度専門・技術分野のボーナスポイント
高度専門・技術分野では以下の5つのボーナスポイントが設定されています。
- 研究実績に応じてポイントを評価するもので、
- 特許の発明が、1件以上で15ポイント
- 日本に来る前に公的機関から助成金の提供を受けた研究に従事した実績が3件以上で15ポイント
- 申出人が責任著者である研究論文(学術論文データベースに登録が確認できるもの)が3本以上で15ポイント
- その他著名な賞の受賞歴等で、法務大臣が個別にポイント付与を判断した場合は15ポイントが与えられます。なお、補足説明として賞や論文の持つ意味や価値について説明をすることが求められます。
- 職務に関連する日本国家資格の保有に1つにつき5ポイント、2つの資格までカウントするので、最高10ポイントが付与されます。
- 日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労実績がある場合は10ポイントが付与されます。更にその機関が中小企業の場合には別途10ポイントが加算されます
- 試験研究費等比率が3%を超える中小企業への就労だと5ポイント
- 職務に関する外国の資格保有について5ポイント
- 日本国内の大学で学位を取得した場合は10ポイントが与えられます。
- 日本語能力試験N1取得またはこれと同等以上の能力を試験で認められている(ex.BJTビジネス日本語能力テストの場合は480点以上の点数)場合、または外国の大学で日本語を専攻して卒業した者には15ポイントが付与されます。日本語能力試験N2取得またはこれと同等以上の能力を試験で認められている(ex.BJTビジネス日本語能力テストの場合は400点以上の点数)の場合は10ポイントが与えられます。ただし、日本語能力試験N1、N2両方を取得している場合には日本語能力試験N1取得の15ポイントのみが付与されます。また日本語能力試験N2のみを取得している人は、”6.日本国内の大学で学位を取得した”場合の10ポイントを取得した人は対象とはなりません。
- 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事する(ただし法務大臣が認める事業限る)人材にについて特別加算として10ポイントが与えられます(ただし、本邦の高等教育機関における研修については、”5.日本国内の大学で学位を取得した”場合の10ポイントを取得した人は対象とはなりません)。
高度経営管理分野(高度専門職第1号(ハ))のポイント
日本で、企業経営に関与する場合、新しい優遇のためのポイントが用意されています。とくに、この分野では、高額の納税をしている経営者が、日本で永住権を取り易いようにする配慮がされています。
学歴
学歴は、博士号または修士号取得の場合、20ポイントが付与されます。経営管理に対する専門学位(MBAあるいはMOTの資格)を有する場合には、別途5ポイントが加算となります。大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けている場合(博士号または修士号取得者を除く)には10ポイントが付与されます。複数の分野において、博士号、修士号または専門職位を有している場合には5ポイントが付与されます。
職歴
職歴については、10年以上が25ポイント、7年以上が、20ポイント、5年以上が15ポイント、3年以上が10ポイントとなります。
年齢
経営管理分野では年齢については対象となりません。
年収
最低年収が300万円以上となります。
高額所得者に関しては、大きなポイントの付与があり、年収3000万円で50ポイント。2500万円以上で40ポイント、2000万以上で、30ポイント、1500万以上で、20ポイント、1000万円以上で、10ポイントとなります。
また、海外の機関からの報酬であっても外国人が海外から日本へ派遣されるケースではその報酬についても年収に加算することができるようになりました。年収には賞与・ボーナスも含まれます。
この年収ラインの基準に到達していない場合、外国人の高度人材としての申請は出来ないということになります。このことは納税に関する貢献度の低い人材は、日本にとって優遇すべき人材ではないということになり、とくに、自分でベンチャー企業を創業し、年収が低い場合であると、他の要件を満たしていてもこの優遇ポイント制度の対象外になりますのでご注意ください。
2017年4月より自己の経営する事業に対して、高額な投資(1億円以上の投資)を行っている場合には特別加算で5ポイントが与えられます。
現状において会社が赤字経営のケースでは点数に関係なく、在留状況が良くないという理由で経営管理分野の高度専門職に能力的に認められないことがあります。
経営管理分野のボーナス
経営管理分野にもボーナスポイントは用意されています。経営管理分野の場合、ご自分の経営する企業が、どのような業種で、どのような業務を具体的に展開しているのかを、会社案内等の資料を使い日本語で説明する必要があります。経営する企業が、今後どのような形で日本社会に貢献できるのかを経営の安定性、継続性の観点から示すことで、高度人材と認められる可能性が高くなります。
- 代表取締役、代表執行役ポストでの受け入れ10点、取締役、執行役ポストでの受け入れは、5点となります。
- 日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労実績がある場合は10ポイント。更に就労する機関が中小企業の場合には別途10ポイントが加算されます。
- 試験研究等比率が3%を超える中小企業への就労の場合には5ポイント
- 職務に関連する外国の資格等が有る場合には5ポイント
- 日本の大学等を卒業し学位を取得している場合は、10ポイントが付与されます。
- 日本語能力試験N1取得またはこれと同等以上の能力を試験で認められている(ex.BJTビジネス日本語能力テストの場合は480点以上の点数)場合、または外国の大学で日本語を専攻して卒業した者には15ポイントが付与されます。日本語能力試験N2取得またはこれと同等以上の能力を試験で認められている(ex.BJTビジネス日本語能力テストの場合は400点以上の点数)の場合は10ポイントが与えられます。ただし、日本語能力試験N1、N2両方を取得している場合には日本語能力試験N1取得の15ポイントのみが付与されます。また日本語能力試験N2のみを取得している人は、”5.日本国内の大学で学位を取得した”場合の10ポイントを取得した人は対象とはなりません。
- 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事する(ただし法務大臣が認める事業限る)人材にについて特別加算として10ポイントが与えられます(ただし、本邦の高等教育機関における研修については、”5.日本国内の大学で学位を取得した”場合の10ポイントを取得した人は対象とはなりません)。
- 経営する事業で1億円以上の投資を行っている場合には5ポイントが与えられます
高度専門職1号のボーナス加算
2017年4月26日にポイント加算措置の見直しがあり、高度専門職1号のボーナス加算に対して以下の追加・改訂がありました。
参照資料:出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規程に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件(平成二十六年法務省告示第五百七十八号)(注意:平成28年7月31日の法務省告示までの資料です、法務省告示により内容が変わる可能性があります)
それぞれのポイントについてはポイント計算表に記載されています。
- トップ大学の卒業者について、ボーナスポイントの対象としボーナスポイントは10ポイント(ポイント計算表のボーナス11に該当)。
- 以下の指標のうち二以上において上位300位までに掲げられている大学の卒業者(当該大学の大学院の修了者も含む)
- クアクアレリ・シモンズ社(英国)が公表する世界大学ランキング(QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス)
- タイムズ社(英国)が発行するタイムズ・ハイアー・エディケーション誌において公表される世界大学ランキング(THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス)
- 上海交通大学(中国)が公表する世界大学学術ランキング(アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ)
- 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において補助金の交付を受けている大学
- 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、パートナー校として指定を受けている大学
- 以下の指標のうち二以上において上位300位までに掲げられている大学の卒業者(当該大学の大学院の修了者も含む)
- 成長分野(IT等)において各省庁が慣用する先端プロジェクトに従事する人材(平成二十六年法務省告示第五百七十八号 別表2参照)(注意:平成28年7月31日の法務省告示までの資料です、法務省告示により内容が変わる可能性があります)について、ボーナスポイントの対象としボーナスポイントは10ポイント。(ポイント計算表のボーナス10に該当)
- ODAを活用した人材育成事業の修了者に対するボーナスポイントを対象としポイントは5ポイント(ポイント計算表のボーナス12に該当)
参照サイト
法務省:高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/index.html
法務省:高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度リーフレット http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_leaflet.pdf
高度専門職第1号、高度専門職第2号のビザ申請のご相談は
高度専門職ビザ申請にあたって、高度人材に対するポイント制による優遇制度に関する審査を、日本国政府法務省に円滑に進めてもらうため、日本語で申請理由書を提出するようにします。
実際、この理由書の中で、何を根拠としてご自分が合計70点以上のポイントに該当するかを、事実証明という形で、分かりやすく説明していくことが重要です。更に2017年4月からのポイント加算措置の見直しについて理解したうえで、証明資料の用意が必要です。
なお、注意が必要なのは高度人材外国人の制度を使って永住申請をする場合、それまで日本に在住していた期間は認められません。あくまでも高度人材外国人に認定されてから3年(ボーナスポイントが80点以上の場合には1年)経過してから申請となります(高度専門職の申請はご本人のみが対象となりこの期間で申請することができます:同居している対象者の家族などを同じ期間(1年とか3年)で申請をすることはできません)。
高度専門職のビザは申請時と同じ企業に勤めている間のみ有効です。なので、高度専門職ビザを保有する外国人が別の企業に転職すると、変更申請をして、再度「高度専門職」ビザを取得しなければなりません(2015年3月末日までは「特定活動」というビザでした。「特定活動」ビザの保有者についても、別の企業に転職した場合には変更申請をして、再度「高度専門職」ビザを取得する必要があります)。この点は一般のビザと取り扱いが異なるので注意が必要です。
高度人材に対するポイント制による優遇制度の利用の場合には日本国政府法務省から認められる必要があるので、70点を安定的に超えられる証明書の提出を含め、出入国在留管理局から求められる日本語で記載された書類を準備する必要があります。
事実証明の書類を日本語で作成することは外国人には、容易なことではないと思われます。
高度人材ポイント制度を利用した高度専門職ビザ、高度人材外国人ビザに関する申請業務ならびに高度専門職からの永住許可申請については、多くの実績を持つ行政書士法人 JAPAN VISA STATUSまでお気軽にお問い合わせください。
とくに、将来永住ビザに切り替えを考えられている場合には制度上制約が発生することもありますので行政書士法人 JAPAN VISA STATUSにご相談ください。