外国人富裕層の長期観光・保養のためのビザ
日本国政府は、2015年6月より、外国人富裕層に対しては、1年間まで日本にいてもいいですよという長期滞在型観光ビザを認めるようになりました。
外国人富裕層の長期の観光と保養が可能となったわけですが、ハードルはかなり高く、一人3000万円の預貯金を保有していることを証明しなければなりません。夫婦2人の場合には、合計6000万円の預貯金を保有していることを書類で証明することにより、日本に最長1年間いることができます。
この制度により、日本に行きたい場合には、事前に「特定活動」の在留資格を取得して入国をすることになります。年齢は18歳以上が対象です。また、民間の医療保険に加入することが、義務となっています。日本の公的医療保険には、加入できません。
このビザで入国できる人は、在留資格「短期滞在」により入国しようとするものに対し日本が査証免除を取っている国・地域のパスポートを所有している必要があります。
日本が査証免除を行っている国・地域 | |
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アイスランド共和国 | ギリシャ共和国 |
アイルランド | グアテマラ共和国 |
アメリカ合衆国1 | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 |
アルゼンチン共和国 | クロアチア共和国 |
アンドラ公国 | コスタリカ共和国 |
イスラエル国 | サンマリノ共和国 |
イタリア共和国 | ラトビア共和国 |
インドネシア共和国 | リトアニア共和国 |
ウルグアイ東方共和国 | リヒテンシュタイン公国 |
エストニア共和国 | ルーマニア |
エルサルバドル共和国 | ルクセンブルク大公国 |
オーストリア共和国 | レソト王国 |
オランダ王国 | 台湾 |
カナダ | 香港 |
キプロス共和国 | マカオ |
千代田区の行政書士法人JAPAN VISA STATUSでは、日本の長期滞在型ビザの申請についてご相談をお受けしております。長期間の観光滞在で日本に滞在しようと考えているはお気軽にお問い合わせください。