短期滞在ビザからの変更が認められるケース
短期滞在で日本に来た外国人の方が、他の種類の在留ビザに変更することはできるのでしょうか?
入国管理法という法律では、原則として短期滞在ビザで日本に入国した人について、他のビザへの変更は認めない立場をとっています。ただし、例外的に認められる場合もあります。
たとえば、短期滞在ビザで海外の支店からやってきた社員が、会社の都合により日本国内で3ヶ月以上働かなくてはならないときには、短期滞在ビザの在留期間が切れる前に「企業内転勤ビザ」への在留変更申請をすれば、その社員の方は本国まで戻らなくても変更の許可が下りることがあります。
それから、とりあえず短期滞在ビザで入国し、婚姻を成立させて「日本人配偶者等のビザ」へ変更するパターンも認められる可能性のあるパターンです。もちろん偽装結婚の場合は認められません。ただしこのパターンは最近では偽装結婚が多くなってきたためは厳しくなってきております。
大学の受験をするために短期滞在で入国し、合格後「留学生ビザ」への変更が認められるケースもあります。同様に、短期滞在ビザで入国し、就職活動に成功し、「人文知識・国際業務」の就労ビザに変更が認められることもあります。
最近増えているパターンは、永住者ビザを持つ方が、自分の親を日本に短期滞在ビザで呼び、特定活動ビザへ変更を申請を行うというものです。親の年齢が70歳以上で、本国に他に親類がいないケースでは認められる場合があります。
さらに、短期滞在ビザで入国した外国の有名芸能人が「興行ビザ」への変更を認められた例もあります。
これは、実際にあった例ですが、すべてのケースで変更が認められるわけではありません。あくまでも原則は認められないものとお考えください。
どのようなケースで認められたのかや自分の場合にはどうかなどについては行政書士法人 JAPAN VISA STATUSまでお問い合わせください。