国際結婚と配偶者ビザ
日本人との国際結婚を考えている外国人の方も増えてきました。国境を超えた愛を実らせて夫婦そろって日本で居住し生活したい場合には配偶者ビザが必要となります。以下この配偶者ビザについてご説明いたします。
国際結婚した外国の方を日本に呼び寄せて居住する場合、正式には「日本人の配偶者等」というビザが該当します。
このケースで重要なことは、法律上の婚姻が成立しているということです(既に役場に婚姻届を提出してあり受理されている)。
内縁関係をいくら主張しても「日本人の配偶者等」というビザを取得することはできないのです。
尚、夫婦なのに今まで数回しか会ったことがないというケースだと偽造結婚の疑いもあるので、ビザの取得はかなり厳しいものとなります。
2人の結びつきの強さを証明するための電子メールや手紙のやりとりなどが重要な証明資料として必要となります。
両国での婚姻が認められなければなりません
日本のビザ申請なので、日本だけで婚姻が認められればいいということでしょうか?
実は、外国人の方の本国においても婚姻が成立をしていなければ、配偶者ビザは認められません。
さらに、婚姻が認められるための条件は、国によってかなり違いがありますので、各国大使館に問い合わせしたりしっかりとしたリサーチをした上で準備をしていきましょう。
婚姻要件具備証明書が必要
とくに、婚姻要件具備証明書は、外国人の方が日本で婚姻の届出をする場合、日本の市町村役場に提出することを求められます。簡単に表現すれば結婚しても問題ないことを示した書類です。この書類については、日本語訳も付けなくてはなりません。
問題になるのは、婚姻要件具備証明書を発行していない一部の国があることです。
そういうときは、この証明書の代わりになるような証明書が必要になります。
では、具体的にどのようなものをいうのでしょうか?日本に駐在する本国の領事の前で、結婚年齢に達していることや日本人との結婚について法律上の障害がないことを明らかにします。そして、領事の署名が入った宣誓書を手にいれると、代用書類として認められます。
これらの書類も出ないということになると手続きは難しくなります。和訳つきで出生証明書や国籍証明書にパスポートなど身分関係を明らかにできそうな書類を市区町村の役場に持って行き、何とか認めてもらえるように交渉します。
また、本国で結婚の条件を記してある法律の条文のコピーを和訳付で提出することも求められます。
千代田区の行政書士法人JAPAN VISA STATUSでは、婚姻が無事認められた後、ビザの申請に必要な書類の作成と出入国在留管理局への申請を中心にお手伝いできます。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
国際結婚をして日本人配偶者ビザを取得すると仕事の種類などの制約がなくなります