働く外国人を日本に呼びたい(就労ビザ)

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外国人を日本に呼び雇用する

外国人の方を日本に呼ぶケースは、次の5つの就労系ビザ(在留資格)を取得することが一般的です。基本的には、特定の企業等との継続的・安定的契約が求められます。

2009年からカテゴリー制が導入されましたので、会社の規模により審査時間に大きく差がでることになりました。上場企業は新興市場を含めてカテゴリー1となります。一方、カテゴリー3やカテゴリー4の中小企業の場合、新規で外国人を招へいするのに3ヶ月~4ヶ月待たなくてはいけないので時間的余裕が必要です。

カテゴリー制については企業のための外国人雇用と在留資格取得ガイドの外国人雇用の実務 企業活動と在留資格の関連を参照してください。

また、出入国在留管理庁のホームページ「所属機関の利用申し出に係るカテゴリー」内にカテゴリー1~4の内容が記載されているのでそちらもご確認ください。

2012年5月9日から「高度人材ポイント制による優遇制度」がスタートしました。2015年4月以降この優遇制度に申請し承認されると「高度専門職第1号」として優遇されます。

「高度専門職第1号」として、3年経過すると、同じ仕事を続けている限り、日本に滞在できるスペシャル待遇の「高度専門職第2号」への変更ができます。この優遇制度については別ページ「高度専門職の申請をしたい」をご参照ください。

2019年5月30日から「日本の四年制大学」もしくは「大学院」を卒業した留学生を対象とし、日本語能力を活用して働く「特定活動46号」の在留資格がスタートしました。

1.技術系・人文・知識系のビザ

技術・人文・知識の場合には、機械工学の技術者、コンピュータエンジニア、システムエンジニア、 資源開発関係の技術者、自動車設計技師、農業系の技術者、宇宙工学エンジニア、原子力関係の技術者など高度な知識を要求される技術職の仕事を行なう人のためのビザと貿易、翻訳、通訳、デザイン、広報、広告、金融関係のトレーダーやディラーなど人文科学(法律学、経済学、社会学など)に属する知識を必要とする仕事を行なう人のためのビザが含まれます。

なお、文系でもITとエンジニアの仕事をしたり、理系でもマーケティングの仕事に就く外国人が増えたので技術・人文の就労系のビザは2015年より技術・人文・知識に統合されました。

対象となる業務の事例については法務省の資料をご参照ください。

このビザを取得した人で国が定める一定の基準を満たす人は「高度専門職第1号」としての申請ができます。高度専門職の申請については別ページ「高度専門職の申請をしたい」をご参照ください。

技術・人文・エンジニア

 

エンジニア、技術者、人文科学を対象としたビザが技術・人文・知識のビザです

 

2.経営・管理ビザ

日本の国内で営業する事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう「経営・管理」というビザへと2015年4月1日から改定されました。

今までは外国資本との結びつきがあることが要件でしたが、現在では外国人が国内資本企業の経営・管理を行うこともビザ(在留資格)の対象となりました。企業の経営者、管理者、工場長、日本で起業するなど会社経営や会社幹部のためのビザ(在留資格)です。

対象となる業務の事例については法務省の資料をご参照ください。

このビザを取得した人で国が定める一定の基準を満たす場合には「高度専門職第1号」として申請ができます。高度専門職の申請については別ページ「高度専門職の申請をしたい」をご参照ください。

経営・管理ビザ

日本で起業したい外国人の方が必要となるビザが経営管理ビザです

3.企業内転勤ビザ

外国の事業所からの転勤者等で、「技術」または、「人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)に該当する人が転勤する場合のビザ(在留資格)です。通常は株式の過半数を所有し経営権を握っている日本企業が海外から日本へ社員を招聘する場合に使われます。

 

企業内転勤ビザ

 

 

外国の会社から日本に転勤してくる場合のビザが企業内転勤ビザです

4.技能ビザ

コック、ソムリエ、パイロット、スポーツインストラクター、外国の建築物や土木の技能職、動物の調教、宝石の鑑定など一部の専門職を行う人のためのビザ(在留資格)です。コックについてはしっかりとした職歴の証明がないと技能ビザの許可はでません。勤務した先の在職あるいは退職証明書で、住所と電話番号の明記されているものが必要です。

技能ビザ

 

特定分野の専門職の人を対象としたビザが技能ビザです

5.特定活動46号のビザ

特定活動46号という新しいタイプのビザが「日本の四年制大学」もしくは「大学院」を卒業した留学生を対象とし、2019年5月30日よりスタートしました。この特定活動46号の在留資格についてのメリットをご説明いたします。

このビザでは今まで「技術・人文知識・国際業務」として認められなかった業務内容であってもビザの取得が可能となる点が今までとは異なります。

また、「特定技能1号」との違いは、業種と職種の指定がありませんので、自由度は「特定技能1号」より広くなります。

ただし、「単純労働」のみの仕事に従事することは認められませんのでこの点を間違えないようにする必要があります。

考えられる業務内容として以下のようなものが可能と想定できます。

  • 携帯電話SHOPの接客業務
  • コンビニエンスストアでの接客業務
  • レストランのホール係としての対応
  • 製造業での日本人とのチームによる組立業務
  • タクシー会社で通訳を兼ねたタクシードライバーとしての勤務
  • 介護施設で日本語能力を活かして通所者とコミュニケーションを行う業務

 

6.その他の就労ビザ

その他のビザ(在留資格)については、出入国在留管理局のホームページをご参照ください。
就労といっていも、現在のところ日本では単純労働は認められておりませんのでご注意ください(尚、2019年4月1日から開始される14業種に関してのみ外国人の単純労働者を雇用できる特定技能のビザについては別の記事を参照してください)。

 

単純労働は認めない

 

ただし単純労働の就労ビザは認められておりません

 

在留資格認定証明書の交付を受ける

なお、ビザ(査証)発給の手続きには、海外にいる外国人の方が直接、在外公館に申請する方法と、「在留資格認定証明書」の交付を受けて、在外公館にビザ(査証)申請をする方法があります。

現状では、「在留資格認定証明書」による方法が一般的です。

では、在留資格認定証明書はどうすれば交付されるのでしょうか?

在留資格認定証明書は、日本への上陸を希望する外国人の方が、日本で行おうとする活動が基準に適合されているか審査を受けた後に問題がなければ発行されます。

在留資格認定証明書を提示して、外国にある日本大使館などで、日本での活動を希望する外国人の方が、ビザ(査証)の発給の申請を行うとスムーズに日本上陸が可能となります。空港での入国審査の際には、問題がない限り「在留資格認定証明書」に明示されている在留資格によりその外国人の方は日本で活動できます。

注意点として、在留資格認定証明書の有効期限が発行後3ヶ月なので、期間内に日本に上陸しないと失効ということになります。

また、この証明書が発行された後に、日本に上陸させるに値しないと判断されるとビザ(査証)は、発行されません。例えば、麻薬の常習者であることが判明したようなケースです。

行政書士法人JAPAN VISA STATUSが開設する企業向けのホームページ「企業の人事・採用担当者のための外国人雇用・留学生採用と在留資格取得ガイドの[企業活動と在留資格]」もご参照ください。

なお、在留資格認定証明書の申請手続きは、申請取次の登録をしている行政書士法人JAPAN VISA STATUSで行うことができるのでお問い合わせください