日本人のこどもと日本で暮らしたい(国籍法3条と母親の定住者ビザ)

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国籍法3条と定住者ビザ

外国人の女性の方で、日本人の子供を出産した場合、子供は日本国籍を取得することができます。そしてその母である外国人女性も希望し正当な理由があれば、日本で定住者ビザが与えられることになります。

日本の国籍法が改正されたことにより(新国籍法第3条)、父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知をすれば子供が日本国籍を取得することになります。出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められます。

たとえば、父親が外国に旅行したときに恋愛関係になった女性との間に子供ができたようなケースでも子の養育・監護を目的として、外国人女性とその子供は日本に移り住み生活できることになります。

ただし、父親である日本人男性の戸籍上の婚姻関係が継続しており、実質上二重結婚になってしまうようなケースでは難しい結果になることもあります。
出入国在留管理局より許可をもらうためには以下の資料の提出が求められます。

1.親子である身分関係を証明する資料
2.子供の親権を行うものであることを証明する資料
3.日本人実子の養育状況に関する書類
4.扶養者の職業および収入に関する資料
5.日本に居住する身元保証人の身元保証書
6.親子が日本で暮らしていく理由を説明する文書

 この場合、婚姻関係にない母親のビザ(在留資格)は、定住者ビザということになります。

人道的配慮から、母親も日本で生活することができるのです。さらに、単純労働を含め就労することも出来ます。

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国籍法第3条